Twitterによる引用で認められている範囲について
「Twitterによる引用で認められている範囲を教えてください。」と先日のある方から問い合わせをいただきました。
ユーザーは、本サービスまたは本サービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配信、販売、移転、公の展示、公の実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約またはhttps://developer.twitter.com/en/developer-termsに定める条件により認められる場合を除いて、当社が提供するインターフェースおよび手順を使用しなければなりません。
このライセンスによって、ユーザーは、当社や他の利用者に対し、ご自身のツイートを世界中で閲覧可能とすることを承認することになります。
ーTwitterユーザー規約より引用
Twitter規約に同意してtweetしているということはTwitter規約に則った転載許諾については著作権者であるtweet主が与えているという形になります。
つまりTwitterの埋め込み機能などを使って引用し紹介することはTwitterの規約上は問題がないことになります。当サイトでは最近この引用機能は記事等にてあまり使ってはいませんが、たまにこのブログ等では引用し紹介させていただく場合があります。
規約上は問題ないとは言え、心情的にはどうなのかなど色々ありますし、当サイトでは現状は可能な限り連絡を入れるようにしています。
逆に認められないものは?
こういうケースは著作権者に無断で行うとNGである可能性があると思っています。
・Twitter上の画像を当該サイトに保存して置くこと(=画像を表示するときにツイッターのAPIを介してないのでNGのはずです)
・ TwitterAPIを介さずに画像をブログのヘッダーやカードなどで表示すること
・TwitterAPIを介さない形での掲載をすること
画像をツイッター上の画像URLにするのもTwitterAPIを介していると言えないのでNGと考えています。
トップページに撮影者の名前を載せずに掲載してしまうようなことをやってしまったりやサーバーに画像をダウンロードしてTwitterカードで表示してしまうことは、著作権者に許可をとってない限り、非常に危険な状態であると言えます。
上記の制約があり、埋め込みツイートをトピックスに載せていた時は、Twitterカードは「2nd-train twitterまとめ」というカードを作って載せてました。